この記事の答え
2026年10月1日から、パート・アルバイトなど短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する際の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上、いわゆる「年収106万円の壁」)が撤廃されました。今後の加入判定は、週の所定労働時間が20時間以上かどうか、学生でないこと、勤め先が被保険者51人以上の企業等かどうかといった、残りの要件で行われます。企業規模の要件は、2027年10月以降も段階的に小さくなっていきます。
この記事の要点
- 2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入における賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上、いわゆる年収106万円の壁)が撤廃された
- 加入の判定には、週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、勤め先が被保険者51人以上の企業等であることなどの要件が残る
- 企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に縮小される
社会保険の企業規模要件(被保険者数)の段階的な縮小
週の所定労働時間が20時間以上であることなど、ほかの加入要件は変わりません。
公表内容と 対象範囲
日本年金機構の案内によると、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。この要件は、厚生労働省が「年収106万円の壁」として意識されていたものと説明してきたものです。
厚生労働省は撤廃の進め方について、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断するとし、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額換算で約106万円となり、賃金要件が実質的に意味を持たなくなることを背景に挙げています。
撤廃後も残る加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業等(特定適用事業所)であること、学生ではないことです。企業規模要件は今後も段階的に縮小され、日本年金機構の案内では、2027年10月から被保険者数36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上の企業等へ広がります。
厚生労働省は、10年かけて段階的に縮小・撤廃し、最終的には企業の規模にかかわらず週20時間以上働けば加入する形になると説明しています。あわせて、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となる短時間労働者(標準報酬月額12.6万円以下)については、事業主が負担割合を増やして被保険者の負担を軽減できる保険料調整制度が3年間用意され、事業主の追加負担分は全額が制度全体で支援されます。
公表日の新しさだけで『最新』と判断せず、調査対象、基準時点、速報か確報か、集計単位を確認します。本記事は元資料を独自に要約し、数字や文言を別媒体から転載していません。確認日は編集部が一次資料とリンクを実際に見直した日であり、ビルド日には置き換えません。
数字・事例を 判断材料へ 変える 読み方
判定の軸は「年収」から「週の所定労働時間」と「勤め先の規模」に移りました。確認すべきは、雇用契約に書かれた週の所定労働時間(残業ではなく契約上の時間)が20時間以上かどうかと、勤め先が特定適用事業所(被保険者51人以上)に当たるかどうかです。
厚生労働省のFAQによれば、残業などで一時的に週20時間以上になっても加入はしませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。
配偶者の扶養との関係も変わります。週20時間以上働いて加入対象になると、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、自分で保険料を負担することになります。一方、週20時間未満で働く場合でも、年収130万円以上になると扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。「106万円の壁」は消えても「130万円の壁」は残るため、扶養内で働きたい人はこの2つの線を分けて意識する必要があります。
加入した場合の保障面では、厚生労働省は、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給されること、健康保険では病気やけが、出産で休んだ場合の給付が充実することを挙げています。
一つの指標は、労働市場や職場の一面だけを示します。前月比と前年同月比、全国と地域、平均と分布、求人側と働く側を分け、必要なら別の一次資料を組み合わせます。職業名だけで結論を作らず、実際の仕事内容、雇用形態、経験条件、勤務場所まで戻って確認するのがmanapick careerの読み方です。
この 情報だけでは 決められない こと
「賃金要件が消えたので、パート・アルバイトは全員が社会保険に入る」とは言えません。週20時間以上、学生でないこと、勤め先の規模といった要件は残っており、日本年金機構は、2か月以内の期間を定めて使用される方などは加入対象から除かれると案内しています。週20時間未満で働く人は、原則としてこれまでどおり加入対象にはなりません。
例外もあります。最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外で、申し出により任意で加入できる制度が始まっています。また、「加入すると手取りが減るだけ」とも言い切れません。保険料の負担は生じますが、厚生年金は基礎年金への上乗せとして終身受け取れ、健康保険には傷病手当金など国民健康保険にはない給付があります。
損得は勤務条件や家族構成で変わるため、一律に断定せず、自分の条件に当てはめて確認する必要があります。
調査結果は、個人の適性、採用可能性、転職成功率、将来の賃金を保証しません。割合が高い項目を人気職業やおすすめ順位へ変換せず、少数派の回答を失敗とも扱いません。制度、求人条件、製品仕様は変わるため、応募、契約、受講、購入の直前には必ず公式情報を再確認してください。
次に 確認する 三つの 行動
まず、自分の雇用契約書で週の所定労働時間と雇用期間を確認し、勤め先が被保険者51人以上の特定適用事業所に当たるかを、人事・総務担当に聞いてみてください。日本年金機構の案内では、短時間労働者に該当する場合、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する手続きとされています。自分が対象かどうかは、勤務先経由で確認するのが確実です。
加入対象になる見込みの人は、2026年10月分以降の給与明細で保険料の控除が始まるかを確認し、手取りの変化を家計に反映してください。配偶者の扶養に入っている人は、扶養から外れるタイミングを配偶者の勤務先にも共有しておくと、国民年金への切り替え漏れのような手続きの行き違いを防げます。
最初に元資料の調査概要と注記を読み、次に自分が検討する職種・地域・働き方の条件へ絞り、最後に一つの小さな確認行動を決めます。不安を煽る期限、根拠のない希少性、連続閲覧を促す報酬は使いません。記事を閉じても、確認した出典と次の行動が手元に残ることを優先します。
自分の 条件へ 置き換える 判断メモ
2026年10月1日から賃金要件が撤廃され、判定は週の所定労働時間20時間以上か、勤め先が被保険者51人以上の企業等か、学生でないかに絞られました。自分の働き方へ置き換えるときは、年収の見込みではなく、雇用契約に書かれた週の所定労働時間と勤め先の規模で確認します。
次の行動として、日本年金機構の案内で加入要件と企業規模要件の縮小時期を確認します。勤め先が今は対象外でも、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へ広がるため、自分の勤め先がいつ対象になるかを把握します。
執筆・確認情報
- 執筆
- manapick career編集部
- 編集
- manapick編集責任者
- 出典台帳の記録日
- 2026-10-29
- 確認方法
- 公的資料と一次情報を出典付きで整理。自動監視による資料の変化検知と、本文の正確性の確認は区別します
参照した公式情報
- 日本年金機構確認日 2026-10-29/2026-10-29に実際に開いて確認。令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者の加入要件のうち賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃されたこと、残る要件(週の所定労働時間20時間以上、勤め先が従業員数51人以上の企業、学生でないこと)、特定減額特例対象者は原則加入対象外で申し出により加入できることを確認。ページの更新日は2026年10月1日。
- 厚生労働省確認日 2026-10-29/2026-10-29に実際に開いて確認。令和7年年金制度改正法が2025年6月13日に成立したこと、拡大のポイント(企業規模要件の縮小・撤廃、賃金要件の撤廃、個人事業所の適用拡大)、月額8.8万円以上の要件が「年収106万円の壁」と呼ばれてきたこと、企業規模要件を10年かけて段階的に縮小・撤廃すること、保険料調整制度(3年間、事業主の追加負担分は全額を制度全体で支援)、FAQ(週20時間以上で扶養から外れる、2か月を超えて続くと加入対象となることがある、年収130万円以上では週20時間未満でも扶養から外れる)を確認。
- 日本年金機構確認日 2026-10-29/2026-10-29に実際に開いて確認。特定適用事業所の定義(被保険者総数が51人以上となることが見込まれる企業等)、企業規模要件の段階拡大(2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上)、短時間労働者の要件、2か月以内の期間を定めて使用される方等は対象から除かれること、加入手続きは事業主が被保険者資格取得届を提出することを確認。
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この記事の内容確認日:2026-10-29