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賃金・制度

あなたの県はいくら上がった? 2026年度の最低賃金、全国平均1,177円と発効日を確認

2026年度の地域別最低賃金は、全都道府県で54〜65円の引上げが答申され、全国加重平均は1,177円(前年度比56円増)になりました。発効は10月1日から順次です。

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内容を変えず、計測用URLだけを付けます。

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  1. 01公表内容と対象範囲
  2. 02数字・事例を判断材料へ変える読み方
  3. 03この情報だけでは決められないこと
  4. 04次に確認する三つの行動
  5. 05自分の条件へ置き換える判断メモ
先に結論

この記事の答え

2026年度の地域別最低賃金は、47都道府県すべてで引き上げられます。改定額の全国加重平均は1,177円で、昨年度の1,121円から56円(5.0%)の上昇です。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円でした。新しい金額の発効日は都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日まで異なるため、「全国平均」ではなく、自分の勤務地の金額と発効日を確認することが大切です。

この記事の要点

  • 改定額の全国加重平均は1,177円で、昨年度(1,121円)から56円・5.0%の引上げ
  • 47都道府県すべてで54〜65円の引上げ。最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円で、最高・最低の比率は84.8%に改善
  • 発効は2026年10月1日から12月2日の間で、都道府県ごとに順次
数字で見る

2026年度の地域別最低賃金(時間額)

東京都1,280円
全国加重平均1,177円
宮崎県1,085円
昨年度の全国加重平均1,121円

発効日は都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日まで異なります。

SECTION 01

公表内容と対象範囲

厚生労働省は2026年9月3日、都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめて公表しました。これは7月28日に中央最低賃金審議会が示した改定の目安を参考に、各地方審議会が調査・審議した結果です。引上げ幅は47都道府県で54円から65円の範囲でした。

改定額の全国加重平均は1,177円となり、昨年度の1,121円から56円上がりました。厚生労働省の資料では、この引上げ額は目安制度が始まって以降で2番目の高さです。最高額(東京都1,280円)に対する最低額(宮崎県1,085円)の比率は84.8%で、昨年度の83.4%から改善し、12年連続の改善となりました。

公表日の新しさだけで『最新』と判断せず、調査対象、基準時点、速報か確報か、集計単位を確認します。本記事は元資料を独自に要約し、数字や文言を別媒体から転載していません。確認日は編集部が一次資料とリンクを実際に見直した日であり、ビルド日には置き換えません。

SECTION 02

数字・事例を判断材料へ変える読み方

最低賃金は都道府県ごとに決まるため、適用されるのは全国平均ではなく、勤務地のある都道府県の金額です。発効日も県ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。自分のケースは、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で、勤務地の金額と発効年月日をセットで確認してください。

月給制で働く人も無関係ではありません。最低賃金は時間額で定められるため、月給を月の所定労働時間で割った時間額が下回っていないかで判断します。基本給と諸手当のうち、最低賃金の対象に含まれる賃金と含まれない賃金があるため、単純に総支給額を割るだけでは確認できない点に注意が必要です。

一つの指標は、労働市場や職場の一面だけを示します。前月比と前年同月比、全国と地域、平均と分布、求人側と働く側を分け、必要なら別の一次資料を組み合わせます。職業名だけで結論を作らず、実際の仕事内容、雇用形態、経験条件、勤務場所まで戻って確認するのがmanapick careerの読み方です。

SECTION 03

この情報だけでは決められないこと

「全国平均が1,177円だから、自分の時給も1,177円以上になる」とは言えません。加重平均は各都道府県の金額を労働者数で重み付けした平均で、自分の県の金額そのものではありません。東京と宮崎では195円の差があります。ニュースの平均額だけで判断せず、必ず勤務地の金額を確認してください。

「最低賃金が上がれば、働く全員の時給が同額上がる」とも言えません。改定は下限の引上げであり、すでに新金額を上回る時給の人の賃金が自動で上がる制度ではありません。自分の時給が新しい下限を下回る場合に意味を持つもので、勤続による昇給や評価による賃金改定とは別の話として切り分ける必要があります。

調査結果は、個人の適性、採用可能性、転職成功率、将来の賃金を保証しません。割合が高い項目を人気職業やおすすめ順位へ変換せず、少数派の回答を失敗とも扱いません。制度、求人条件、製品仕様は変わるため、応募、契約、受講、購入の直前には必ず公式情報を再確認してください。

SECTION 04

次に確認する三つの行動

時給制で働く人は、発効日以降の給与明細で時給が新しい金額以上になっているか確認してください。発効日は県ごとに異なるため、「10月から全国一斉」と思い込むと確認のタイミングを誤ります。勤務先の都道府県の発効日を先に押さえ、その日以降の勤務分から照合するのが確実です。

求人を探している人は、掲載時給の比較に新しい最低賃金を使ってください。古い求人情報では改定前の金額を前提にした時給が載っている場合があります。勤務地の新金額と照らし合わせ、下限すれすれなのか、上回っているのかを見ると、求人の条件水準を相対的に判断できます。複数の求人を同じ基準で比べられます。

最初に元資料の調査概要と注記を読み、次に自分が検討する職種・地域・働き方の条件へ絞り、最後に一つの小さな確認行動を決めます。不安を煽る期限、根拠のない希少性、連続閲覧を促す報酬は使いません。記事を閉じても、確認した出典と次の行動が手元に残ることを優先します。

SECTION 05

自分の条件へ置き換える判断メモ

全国加重平均1,177円は目安にせず、自分の勤務地の金額で読みます。都道府県の引上げ幅は54円から65円の範囲で、最高の東京都1,280円と最低の宮崎県1,085円では差があります。発効日も2026年10月1日から12月2日まで県ごとに違うため、今の時給と比べるときは金額と発効日を組にします。

次の行動として、厚生労働省が2026年9月3日に公表した改定額の取りまとめで、勤務地の都道府県の金額と発効年月日を確認します。発効日以降の給与明細で、新しい金額を下回っていないかを見ます。

執筆・確認情報

執筆
manapick career編集部
編集
manapick編集責任者
出典台帳の記録日
2026-10-29
確認方法
公的資料と一次情報を出典付きで整理。自動監視による資料の変化検知と、本文の正確性の確認は区別します

参照した公式情報

  • 厚生労働省確認日 2026-10-29/令和8年度最低賃金額答申の取りまとめ。2026年9月3日公表。中央最低賃金審議会の目安は2026年7月28日公表。都道府県別の金額・発効日は同省『地域別最低賃金の全国一覧』で確認可能。

誤りにお気づきの場合は訂正窓口へお知らせください。過去の資料に基づく記事は、その時点の記録として案内します。

この記事の内容確認日:2026-10-29