manapick career
メニュー
ガイド一覧へ
職業の違い

保育士と幼稚園教員は何が違う?資格・対象年齢・働く場所の違いを整理

保育士と幼稚園教員(幼稚園教諭)は、どちらも小さな子どもに関わる仕事ですが、根拠法も資格の仕組みも働く施設も異なります。児童福祉法、教育職員免許法、学校教育法などの条文をもとに違いを整理し、認定こども園の保育教諭についても説明します。

SHAREこの記事を共有する

内容を変えず、計測用URLだけを付けます。

目次を開く
  1. 01根拠法と資格の仕組みが違う
  2. 02働く施設と対象年齢が違う
  3. 03仕事内容の軸が違う
  4. 04資格の取り方が違う
  5. 05認定こども園では両方の資格が要る
先に結論

この記事の答え

保育士は児童福祉法に基づく登録資格で、保育所などの児童福祉施設で、保育を必要とする乳児・幼児を含む子どもの保育と保護者への指導を行います。幼稚園教員(幼稚園教諭)は教育職員免許法の教員免許が必要な学校の教員で、幼稚園で満3歳から就学前までの幼児の教育を担います。幼保連携型認定こども園の保育教諭には両方の資格が必要です。

この記事の要点

  • 保育士は児童福祉法の登録資格、幼稚園教諭は教育職員免許法の教員免許
  • 保育所は児童福祉施設、幼稚園は学校という施設の位置づけの違い
  • 認定こども園の保育教諭には保育士登録と幼稚園教諭免許の両方が必要
図で見る資格の仕組みの違い
  • 保育士児童福祉法に基づく登録制の資格
  • 幼稚園教諭教育職員免許法に基づく教員免許
  • 保育教諭幼稚園教諭免許と保育士登録の両方が必要
SECTION 01

1. 根拠法と資格の仕組みが違う

保育士は児童福祉法に基づく資格です。同法第18条の4は、保育士を「保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定義しています。資格を得ても、登録を受けなければ保育士として働けません。

幼稚園教員(幼稚園教諭)は教育職員免許法に基づく教員免許の世界です。同法第3条は、教育職員は各相当の免許状を有する者でなければならないと定めています。幼稚園教諭の普通免許状には専修・一種・二種の区分があり(同法第4条)、福祉の登録資格と教育の免許資格という仕組みの違いが、2つの仕事の出発点です。

  • 保育士は児童福祉法に基づく登録制の資格
  • 幼稚園教諭は教育職員免許法に基づく教員免許
  • 幼稚園教諭の普通免許状には専修・一種・二種がある
SECTION 02

2. 働く施設と対象年齢が違う

保育士が働く保育所は、児童福祉法第7条第1項で児童福祉施設と位置づけられています。同法第4条の「児童」は満18歳に満たない者を指し、その区分には乳児や幼児も含まれます。保育士の仕事は保育所だけでなく、児童養護施設など他の児童福祉施設にも広がります。

幼稚園は学校教育法第1条が定める「学校」です。同法第26条により、幼稚園に入園できるのは満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児と定められています。保育所が乳児を含む幅広い年齢の子どもを対象とするのに対し、幼稚園は学校として3歳以降の幼児を対象とする点が、対象年齢の大きな違いです。

  • 保育所は児童福祉施設、幼稚園は学校
  • 児童福祉法の児童は18歳未満で乳児・幼児を含む
  • 幼稚園の入園対象は満3歳から小学校就学の始期まで
SECTION 03

3. 仕事内容の軸が違う

保育士の法定の仕事は、児童の保育に加えて「児童の保護者に対する保育に関する指導」まで含みます(児童福祉法第18条の4)。子どもの生活全体を支える福祉の専門職として、家庭への支援も役割の一部です。日々の生活の世話と、遊びを通じた発達の支援が仕事の中心になります。

幼稚園教諭の仕事は学校教育としての「教育」です。学校教育法第22条は、幼稚園を義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして幼児の心身の発達を助長する施設と位置づけ、同法第27条は教諭が幼児の保育をつかさどると定めます。教育課程は文部科学大臣が定める基準に従って編成されます(同法第25条)。

  • 保育士は保護者への保育指導も法定の業務
  • 幼稚園は義務教育の基礎を培う教育機関
  • 幼稚園の教育課程は文部科学大臣の定める事項に基づく
SECTION 04

4. 資格の取り方が違う

保育士になるには、児童福祉法第18条の6が定める資格が必要です。主な道筋は、厚生労働大臣が指定する指定保育士養成施設を卒業すること、または保育士試験に合格することです。資格を得たうえで保育士登録を受けることで、保育士の名称を用いて働けるようになります。

幼稚園教諭になるには、教育職員免許法第5条に基づき、基礎資格を有し、大学などで所定の単位を修得するなどして、都道府県の教育委員会(授与権者)から幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける必要があります。保育士のような試験による取得ルートではなく、単位修得による免許取得が基本である点が違いです。

  • 保育士は養成施設卒業か保育士試験合格のうえ登録が必要
  • 幼稚園教諭は大学等での単位修得により教育委員会から免許状を授与
  • 保育士には試験による取得ルートがある
SECTION 05

5. 認定こども園では両方の資格が要る

幼保連携型認定こども園は、認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)第2条第7項が定める、満3歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行う施設です。入園資格には満3歳未満の保育を必要とする子どもも含まれます(同法第11条)。

この施設には保育教諭を置くこととされており(同法第14条)、保育教諭等は幼稚園教諭の普通免許状を有し、かつ保育士登録を受けた者でなければならないと定められています(同法第15条第1項)。つまり認定こども園で働く中核職員には、保育士と幼稚園教諭の両方の資格が必要です。両方取得しておくと、働ける施設の選択肢が広がります。

  • 幼保連携型認定こども園は教育と保育を一体的に行う施設
  • 保育教諭には幼稚園教諭免許と保育士登録の両方が必要
  • 3歳未満の保育を必要とする子どもも入園対象

執筆・確認情報

執筆
manapick career編集部
編集
manapick編集責任者
出典台帳の記録日
2026-10-29
確認方法
公的資料と一次情報を出典付きで整理。自動監視による資料の変化検知と、本文の正確性の確認は区別します

参照した公式情報

誤りにお気づきの場合は訂正窓口へお知らせください。過去の資料に基づく記事は、その時点の記録として案内します。

この記事の内容確認日:2026-10-29