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職業の違い

獣医師と愛玩動物看護師の違い|診療そのものを担うか、獣医師の指示の下で補助と看護を担うか

獣医師と愛玩動物看護師の違いを、獣医師法と愛玩動物看護師法の条文で確認できる範囲で整理します。獣医師は獣医師国家試験に合格して農林水産大臣の免許を受ける国家資格で、飼育動物の診療は獣医師でなければ業務として行えません。愛玩動物看護師は農林水産大臣と環境大臣の免許を受ける国家資格で、犬・猫などの愛玩動物を対象に、獣医師の指示の下で行う診療の補助、病気やけがをした愛玩動物の看護、飼い主への助言や支援を担います。対象となる動物の範囲、免許を与える大臣、試験と登録の仕組みにも違いがあります。

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目次を開く
  1. 01結論:診療の主体か、指示の下の補助・看護か。対象動物の範囲も違う
  2. 02獣医師の仕事:飼育動物の診療を担い、診断と処方を引き受ける
  3. 03愛玩動物看護師の仕事:指示の下の診療の補助、看護、飼い主への支援
  4. 04免許と試験の仕組み:農林水産大臣の免許と、両大臣連名の免許
  5. 05受験資格の違いと選び方の目安
先に結論

この記事の答え

違いの軸は「診療そのものを担うか、獣医師の指示の下で補助と看護を担うか」と「対象となる動物の範囲」です。獣医師は農林水産大臣の免許を受ける国家資格で、牛、馬、犬、猫、鶏など飼育動物の診療は獣医師でなければ業務として行えないと法律で定められています(獣医師法第17条)。愛玩動物看護師は農林水産大臣と環境大臣の免許を受ける国家資格で、対象は犬、猫その他政令で定める愛玩動物に限られ、仕事は獣医師の指示の下に行う診療の補助、愛玩動物の看護、飼い主への助言や支援です。動物病院で一緒に働く2つの資格ですが、診療の主体かどうか、対象動物、免許の仕組みが異なります。

この記事の要点

  • 飼育動物の診療を業務として行えるのは獣医師だけ(獣医師法第17条)。対象は牛・馬・犬・猫・鶏など飼育動物全般で、愛玩動物看護師の対象である犬・猫などの愛玩動物より広い
  • 愛玩動物看護師の診療の補助は、診療の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ない行為で、獣医師の指示の下に行われるものと法律で定義される(愛玩動物看護師法第2条第2項)
  • 免許を与えるのは、獣医師が農林水産大臣、愛玩動物看護師が農林水産大臣と環境大臣。名簿も獣医師は農林水産省、愛玩動物看護師は農林水産省と環境省のそれぞれに備えられる
図で見る愛玩動物看護師の3つの業務
  • 診療の補助獣医師の指示の下に行われるもの
  • 病気・けがの愛玩動物の看護疾病にかかり又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護
  • 飼い主への助言・支援飼い主などへの愛護と適正な飼養に関する助言その他の支援
SECTION 01

1. 結論:診療の主体か、指示の下の補助・看護か。対象動物の範囲も違う

獣医師と愛玩動物看護師は、どちらも動物の医療に関わる国家資格ですが、根拠となる法律が別々です。獣医師は獣医師法(昭和24年法律第186号)、愛玩動物看護師は愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)に基づきます。動物病院の現場では同じチームで働きますが、法律上の役割ははっきり分かれています。

最大の違いは診療の担い手です。獣医師法第17条は「獣医師でなければ、飼育動物の診療を業務としてはならない」と定め、診療そのものは獣医師の独占です。これに対し愛玩動物看護師は、獣医師法第17条の規定にかかわらず診療の補助を業とすることができるとされ(愛玩動物看護師法第40条)、その診療の補助は獣医師の指示の下に行われるものと定義されています。もう一つの違いは対象動物で、獣医師の対象は飼育動物全般、愛玩動物看護師の対象は犬、猫その他政令で定める愛玩動物に限られます。

  • 獣医師=飼育動物の診療そのものを担う。愛玩動物看護師=獣医師の指示の下での診療の補助、看護、飼い主への支援
  • 対象動物は、獣医師が飼育動物全般、愛玩動物看護師が犬・猫などの愛玩動物のみ
  • 根拠法は獣医師法と愛玩動物看護師法で別々
SECTION 02

2. 獣医師の仕事:飼育動物の診療を担い、診断と処方を引き受ける

獣医師の任務は、獣医師法第1条で「飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するもの」とされています。診療の対象となる飼育動物は、牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら、その他政令で定めるものと第17条に列挙され、ペットだけでなく産業動物も含みます。第17条は、獣医師でなければこの飼育動物の診療を業務としてはならないと定めています。

診療に伴う責任も獣医師に集まります。獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付したり、医薬品の投与や処方をしたりしてはならず(第18条)、診療を求められたときは正当な理由がなければ拒めません(第19条第1項)。診療をした場合には診療簿に記載する義務があり(第21条第1項)、診療をしたときは飼育者に飼育の衛生管理などの指導をしなければならないとも定められています(第20条)。診断、治療方針の決定、処方、診療記録の作成は、獣医師側の仕事です。

  • 飼育動物の診療は獣医師の独占で、対象は産業動物から犬・猫まで(獣医師法第17条)
  • 自ら診察しない診断書の交付や医薬品の投与・処方は禁止(第18条)
  • 診療を求められた場合の応需義務、診療簿の記載、飼育者への保健衛生指導も獣医師の定め(第19条・第20条・第21条)
SECTION 03

3. 愛玩動物看護師の仕事:指示の下の診療の補助、看護、飼い主への支援

愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師法第2条第2項で、農林水産大臣と環境大臣の免許を受け、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助と、疾病にかかり又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護、飼い主などへの愛護と適正な飼養に関する助言その他の支援を業とする者と定義されます。ここでいう診療の補助は、愛玩動物への診療の一環として行われる、衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものに限られます。診療そのものではなく、診療を支える側の業務です。

対象となる愛玩動物は、同法第2条第1項で、獣医師法第17条の飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物と定められています。牛や馬などの産業動物は対象に入りません。業務の進め方についても、愛玩動物看護師は業務を行うに当たって獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならないとされています(第41条)。なお、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師やこれに紛らわしい名称を使うことはできません(第42条)。

  • 愛玩動物看護師の業務は、診療の補助、病気・けがの愛玩動物の看護、飼い主への助言・支援の3つ(愛玩動物看護師法第2条第2項)
  • 診療の補助は獣医師の指示の下で行うものに限られ、診療そのものは担わない
  • 対象は犬・猫その他政令で定める愛玩動物のみで、産業動物は含まれない
SECTION 04

4. 免許と試験の仕組み:農林水産大臣の免許と、両大臣連名の免許

免許を与える大臣が異なります。獣医師は、獣医師国家試験に合格して農林水産大臣の免許を受けなければならず(獣医師法第3条)、免許は農林水産省に備える獣医師名簿への登録によって与えられ、獣医師免許証が交付されます(同法第6条・第7条)。愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師国家試験に合格して農林水産大臣と環境大臣の免許を受けなければならず(愛玩動物看護師法第3条)、名簿は農林水産省と環境省のそれぞれに備えられ、登録によって免許が行われます(同法第5条・第6条)。動物の医療と、動物の愛護・飼養の両面を見る制度設計が、所管の違いに表れています。

試験の実施者も分かれます。獣医師国家試験は、獣医事審議会が農林水産大臣の監督の下に毎年少なくとも1回行います(獣医師法第11条)。試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学と、獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行われます(同法第10条)。愛玩動物看護師国家試験は、毎年1回以上、農林水産大臣と環境大臣が行い(愛玩動物看護師法第30条)、愛玩動物看護師として必要な知識及び技能について行われます(同法第29条)。名称の保護は両方にあり、獣医師でない者は獣医師や紛らわしい名称を用いてはならず(獣医師法第2条)、愛玩動物看護師についても同じ制限があります。

  • 獣医師の免許は農林水産大臣、愛玩動物看護師の免許は農林水産大臣と環境大臣(各法第3条)
  • 登録先の名簿は、獣医師名簿が農林水産省、愛玩動物看護師名簿が農林水産省と環境省の両方
  • 試験は、獣医師が獣医事審議会(農林水産大臣の監督下)、愛玩動物看護師が両大臣の実施
SECTION 05

5. 受験資格の違いと選び方の目安

国家試験の受験資格の形も異なります。獣医師国家試験を受けられるのは、大学において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者、外国の獣医学校を卒業した者などで獣医事審議会の認定を受けた者、獣医師国家試験予備試験に合格した者です(獣医師法第12条)。入口は、大学の獣医学の正規課程が中心です。愛玩動物看護師国家試験の受験資格は、大学において農林水産大臣と環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者、都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所で3年以上必要な知識と技能を修得した者、外国の学校や養成所を卒業した者などで両大臣の認定を受けた者と定められています(愛玩動物看護師法第31条)。愛玩動物看護師には、大学ルートのほかに養成所で3年以上学ぶルートがあります。

進路を考える目安は、担いたい役割と対象動物です。動物の診療そのものを行い、診断や処方を引き受けたい場合、また牛や馬などの産業動物に関わりたい場合は獣医師が制度上の入口です。犬や猫などの愛玩動物の診療を支え、看護と飼い主への支援を担いたい場合は愛玩動物看護師が入口になります。なお、愛玩動物看護師から獣医師になる近道はなく、獣医師になるには改めて獣医師国家試験の受験資格を得て合格する必要があります。制度の確認先は、e-Gov法令検索の獣医師法(第1条・第3条・第11条・第12条・第17条)と愛玩動物看護師法(第2条・第3条・第30条・第31条・第40条)です。

  • 獣医師の受験資格は、大学の獣医学の正規課程を修めて卒業した者が中心(獣医師法第12条)
  • 愛玩動物看護師の受験資格は、大学での指定科目の修了か、都道府県知事指定の養成所で3年以上の修得など(愛玩動物看護師法第31条)
  • 診療と産業動物まで担うなら獣医師、愛玩動物の補助・看護・飼い主支援なら愛玩動物看護師

執筆・確認情報

執筆
manapick career編集部
編集
manapick編集責任者
出典台帳の記録日
2026-10-29
確認方法
公的資料と一次情報を出典付きで整理。自動監視による資料の変化検知と、本文の正確性の確認は区別します

参照した公式情報

  • e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-10-29/2026-10-29に条文本文を実際に開いて確認。第1条(任務)、第3条(獣医師国家試験に合格し農林水産大臣の免許)、第11条・第12条(試験と受験資格)、第17条(獣医師でなければ飼育動物の診療を業務としてはならない。対象は牛・馬・豚・犬・猫・鶏等)を確認。
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-10-29/2026-10-29に条文本文を実際に開いて確認。第2条(愛玩動物は犬・猫その他政令で定める動物。愛玩動物看護師は農林水産大臣及び環境大臣の免許を受け、獣医師の指示の下に行う診療の補助、愛玩動物の看護、飼い主への支援を業とする)、第3条(試験と両大臣の免許)、第31条(受験資格)、第40条(診療の補助を業とできる)を確認。

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この記事の内容確認日:2026-10-29