この記事の答え
義肢装具士は、医師の指示の下に、義肢・装具の装着部位の採型、製作、身体への適合を行う国家資格です(義肢装具士法第2条第3項)。理学療法士は、身体に障害のある人に対し、治療体操その他の運動や電気刺激・温熱などの物理的手段で基本的動作能力の回復を図る国家資格です(理学療法士及び作業療法士法第2条第1項)。「身体に装着する器具を作って合わせる」か「本人の身体の動きそのものに働きかける」かが違いの軸です。
この記事の要点
- 義肢装具士は義肢装具士法、理学療法士は理学療法士及び作業療法士法に基づく国家資格
- 義肢装具士の仕事は採型・製作・身体への適合、理学療法士の仕事は運動と物理的手段による動作能力の回復
- どちらも医師の指示の下で業務を行い、国家試験合格と厚生労働大臣の免許が必要
- 採型義肢及び装具の装着部位の採型
- 製作義肢及び装具の製作
- 身体への適合身体への適合
1. 根拠法と 資格の 位置づけ
義肢装具士は「義肢装具士法」(昭和62年法律第61号)に基づく国家資格です。同法第1条は、義肢装具士の資格を定めて業務が適正に運用されるように規律し、医療の普及及び向上に寄与することを目的としています。理学療法士とは別の法律で定められた、独立した資格です。
理学療法士は「理学療法士及び作業療法士法」に基づく国家資格で、作業療法士と同じ法律に置かれています。どちらも国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けて業務を行う点は共通しますが、法律が想定する仕事の中身は大きく異なります。
- 義肢装具士の根拠法は義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
- 理学療法士の根拠法は理学療法士及び作業療法士法
- 両者とも国家試験合格と厚生労働大臣の免許が必要
2. 義肢装 具士:義肢・装具を 作り、 身体に 合わせる
まず対象となる器具の定義です。義肢装具士法第2条第1項は、「義肢」を手足の全部又は一部に欠損のある人に装着して、欠損を補てんし、又は失われた機能を代替するための器具器械と定めています。同条第2項の「装具」は、手足や体幹の機能に障害のある人に装着して、機能を回復させ、低下を抑制し、又は補完するための器具器械です。
そのうえで同条第3項は、義肢装具士を「厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者」と定義しています。つまり仕事の中心は、患者一人ひとりの身体に合わせて型を取り(採型)、器具を作り、身体へ適合させる一連の工程です。
- 義肢は欠損を補い機能を代替する器具、装具は機能の回復・抑制・補完を助ける器具
- 義肢装具士の業務は採型・製作・身体への適合(義肢装具の製作適合等)
- 業務は医師の指示の下で行う
3. 義肢装具士の 業務ルール:診療の 補助と 医師の 具体的な 指示
採型と身体への適合は、患者の身体に直接触れる医療行為に近い作業です。義肢装具士法第37条は、義肢装具士が診療の補助として、義肢・装具の装着部位の採型と身体への適合を業として行うことができると定めています。さらに同法第38条は、厚生労働省令で定める採型・適合については、医師の具体的な指示を受けなければ行ってはならないとしています。
また同法第39条は、業務に当たって医師その他の医療関係者との緊密な連携を図るよう求めています。理学療法士など他のリハビリテーション職と患者を共有する場面が多いのは、この連携を前提とした資格だからです。なお同法第41条により、義肢装具士でない者は義肢装具士の名称を使うことができません。
- 採型と身体への適合は「診療の補助」として義肢装具士に認められた行為(第37条)
- 省令で定める採型・適合には医師の具体的な指示が必要(第38条)
- 名称独占があり、無資格者は義肢装具士を名乗れない(第41条)
4. 理学療法士 (要約) :本人の 動きそのものに 働きかける
理学療法士側は要点だけを述べます。理学療法とは、身体に障害のある人に対し、主として基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることです(理学療法士及び作業療法士法第2条第1項)。理学療法士は医師の指示の下にこれを行います。
違いは「何を通じて回復を支えるか」です。理学療法士は患者本人の身体と運動に直接働きかけますが、義肢装具士は患者の身体に装着する器具を製作・適合させることで機能を支えます。同じリハビリテーションの現場でも、手段が「人の動き」か「モノ(器具)」かで役割が分かれます。理学療法士の詳しい内容は、別ガイド「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の違い」で整理しています。
- 理学療法士は運動と物理的手段で基本的動作能力の回復を図る
- 義肢装具士は器具の製作・適合を通じて機能を支える
- 詳細は別ガイド「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の違い」を参照
5. 資格の 取り方と 選び方の 目安
義肢装具士国家試験の受験資格は、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得した者などに認められます(義肢装具士法第14条)。試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける流れは同法第3条の定めです。
理学療法士も、指定の学校・養成施設等で3年以上学び、国家試験に合格する道筋です。選ぶ際の目安は、関心の向け先です。材料や工作の技術で一人ひとりの身体に合う器具を作る仕事に関わりたいなら義肢装具士、運動指導や身体機能の評価を通じて人の動きの回復に関わりたいなら理学療法士が、それぞれの法律が定める専門領域です。
- 義肢装具士は指定校・養成所で3年以上修得し国家試験に合格する
- 理学療法士も養成施設等で3年以上学び国家試験に合格する流れ
- 目安:器具の製作・適合=義肢装具士、運動による回復支援=理学療法士
執筆・確認情報
- 執筆
- manapick career編集部
- 編集
- manapick編集責任者
- 出典台帳の記録日
- 2026-10-29
- 確認方法
- 公的資料と一次情報を出典付きで整理。自動監視による資料の変化検知と、本文の正確性の確認は区別します
参照した公式情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-10-29/2026-10-29にe-Gov法令検索で条文本文を開いて確認した。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-10-29/2026-10-29に条文本文を実際に開いて確認(昭和62年法律第61号)。第2条(義肢・装具・義肢装具士の定義:医師の指示の下に採型・製作・身体への適合)、第3条(試験と免許)、第14条(受験資格は指定学校・養成所で3年以上修得など)、第37条(診療の補助として採型・適合を業とできる)、第38条(省令で定める採型・適合は医師の具体的な指示が必要)、第41条(名称の使用制限)を確認。
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この記事の内容確認日:2026-10-29