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福祉・介護 / 職業分類 08_049-10

福祉用具専門相談員とは

車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。

このページの位置付け JILPTの公式解説データを項目別に再構成した職業名録の詳細です。写真・動画は転載していません。個別に人が執筆・確認した独自解説は、該当職業のみ別リンクで表示します。

どんな仕事か

介護を必要とする高齢者や障害者が自宅で安心して暮らすことができるよう、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。

「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、これらの人たちの機能訓練のための用具をいう。その種類は、車椅子、特殊ベッド、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大きなものから、障害者用の食器のような小さいものまで多岐にわたっている。最近では、新しい技術が次々に福祉機器・用具に導入され、応用分野も種類も多くなっていることから、その利用には専門的知識が必要となってきている。

主な業務としては、利用者と福祉用具で解決できることをともに考えて、利用者に合った福祉用具選定のアドバイス、利用者との相談を踏まえた福祉用具利用計画の作成、利用者の障害、要介護の程度、住宅の構造、環境に合わせた福祉用具の適合・調整、取扱説明、定期的に利用者宅で福祉用具の点検をおこなう訪問確認などがある。

福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具の貸与、販売を行う事業所において、2名以上の配置が義務付けられている。利用者、家族とのコミュニケーションを通じて、介護を受ける側、行う側双方の立場を理解し、要介護や障害の程度、住宅構造・環境を考慮した上で、適切な用具の選び方、使い方を他の介護保険サービスの専門職と連携しながらアドバイスする。また、利用者の家庭等を訪問し、アドバイスをする場合も多い。

就くには

介護保険制度の下で指定居宅サービスとして福祉用具の貸与・販売事業を行う事業者は、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められている。

福祉用具専門相談員になるためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要がある。ただし保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務にあたることができる。介護保険施設の職員やホームヘルパーがそれぞれの業務で役立てるために取得することも多い。

働く条件・環境の特徴

勤務先、雇用形態、地域、企業規模によって異なります。個別求人の待遇や採用可能性を示すものではありません。

介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象とされており、福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与、販売を行う事業所で働く。職場は全国に渡る。

働く時間は朝から夕方までの勤務形態が多い。

福祉用具の利用者が増え、用具の種類も多様化してきており、自己研鑽により、常に新しい用具の知識、使い方等を学ぶことが求められる。

関連資格

  • 福祉用具専門相談員

資格の必須・任意、受験要件、制度変更は、応募先と資格実施団体の公式情報を確認してください。

関連団体

出典と確認範囲

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」。職業情報提供サイト(job tag)より2026年7月13日にダウンロードし、項目別に構造化しました。

データセット更新日
2026-04-27
この職業の解説領域更新年
2019
写真・動画
使用していません
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