この記事の答え
どちらも厚生労働大臣の免許による国家資格ですが、法律の定義が異なります。理容は「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」、美容は「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定められており、顔そりは理容の定義に含まれる業務です。一方、パーマやカッティングについては、平成27年の厚生労働省通知により、理容師・美容師のどちらが行うことも制限されていません。
この記事の要点
- 理容は「頭髪の刈込、顔そり等で容姿を整えること」、美容は「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等で容姿を美しくすること」と法律で定義される
- パーマとカッティングは平成27年の厚生労働省通知により理容師・美容師とも制限なし
- 資格取得は「指定養成施設の修了→国家試験合格→厚生労働大臣の免許」という共通の流れ
- 理容頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること
- 美容パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること
- 顔そり理容の定義に含まれる
- パーマとカッティング理容師・美容師とも制限なし
1. まず 結論 :定義と 働く 場所が 違う
理容師と美容師は、どちらも厚生労働大臣の免許を受けて仕事をする国家資格です。理容師は理容師法、美容師は美容師法という別の法律に基づいており、それぞれ「理容」「美容」という業務の定義が置かれています。日常の仕事には重なる部分も多いものの、法律上の定義と、仕事をする場所(理容所か美容所か)が区別されています。
よく話題になる「顔そり」は、理容の定義に含まれる言葉です。また、かつて行政通知で性別などによる制限があったパーマやカッティングについては、平成27年の厚生労働省通知で運用が見直され、現在は制限がないとされています。このガイドでは、法律の定義、現在の運用、働く場所、資格の取り方の順に違いを確認します。
- どちらも厚生労働大臣の免許による国家資格
- 根拠法は理容師法と美容師法で、業務の定義が別々に定められている
- 顔そりは理容の定義に含まれる
2. 法律上の 定義: 「整える」理容と 「美しくする」 美容
理容師法第1条の2は、「理容」を「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義し、理容師を「理容を業とする者」と定めています。顔そりは、髪の刈込と並んで理容を代表する業務として条文に明記されています。また、理容の業を行うために設けられた施設は「理容所」と定義されています。
美容師法第2条は、「美容」を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義し、美容師を「厚生労働大臣の免許を受けて、美容を業とする者」と定めています。定義に挙げられる方法も両者で異なり、理容には「顔そり」が含まれる一方、美容の定義には顔そりは含まれていません。美容の業を行う施設は「美容所」と呼ばれます。
- 理容の定義には「頭髪の刈込、顔そり」が含まれる
- 美容の定義はパーマネントウエーブ、結髪、化粧等
- 美容の定義に顔そりは含まれていない
3. パーマと カッティングは 現在どちらも 制限なし
かつては昭和53年の厚生省通知に基づき、美容師のカッティングなどに性別による制限がある運用がされていました。しかし厚生労働省は、この昭和53年12月5日付けの通知(環指第149号)は廃止されており、現在の理容師法と美容師法の運用は、平成27年7月17日付けの健康局長通知(健発0717第2号)に基づくものだと説明しています。
そのうえで厚生労働省は、この通知により「理容師がパーマネントウエーブを行うことや美容師がカッティングを行うことについての制限はありません」と示しています。つまり現在の公式の運用では、理容師がパーマをかけること、美容師がカットを行うことは、利用者の性別などを理由に制限されていません。
- 昭和53年の旧通知は廃止され、平成27年の通知が現在の運用根拠
- 理容師のパーマネントウエーブに制限はないと厚生労働省が説明
- 美容師のカッティングにも制限はないと厚生労働省が説明
4. 働く 場所と 無免許営業の 禁止
仕事をする場所にも法律の決まりがあります。理容師は、原則として理容所以外の場所で理容の業をしてはならず(理容師法第6条の2)、美容師も、原則として美容所以外の場所で美容の業をしてはならないとされています(美容師法第7条)。どちらの法律も、政令で定める特別の事情がある場合を例外としています。
また、免許のない営業は禁止されています。理容師法第6条は、理容師の免許を受けた者でなければ理容を業としてはならないとし、美容師法第6条も、美容師でなければ美容を業としてはならないと定めています。資格の名称だけでなく、業として行う行為そのものが免許制で守られている点は、両者に共通しています。
- 理容師は理容所、美容師は美容所で業を行うのが原則
- 政令で定める特別の事情がある場合は例外が認められる
- どちらの業務も無免許では業として行えない
5. 資格の 取り方は ほぼ 同じ 流れ
資格の取り方は両者でよく似ています。受験資格は、学校教育法第90条に規定する者(高等学校を卒業した者など)であって、都道府県知事が指定した養成施設において、厚生労働省令で定める期間以上、必要な知識と技能を修得した者に認められます(理容師法第3条・美容師法第4条)。養成施設には昼間課程・夜間課程・通信課程があります。
養成施設で必要な課程を修了して国家試験に合格すると、厚生労働大臣の免許を受けて理容師・美容師になることができます(理容師法第2条・美容師法第3条)。ただし、目指す資格によって理容師養成施設と美容師養成施設は分かれているため、進路を選ぶ段階で、将来働きたい店が理容所か美容所かを合わせて考えておくことが大切です。
- 受験には高等学校卒業等と指定養成施設での修了が必要
- 試験合格後に厚生労働大臣の免許を受ける流れは共通
- 養成施設には昼間・夜間・通信の課程がある
執筆・確認情報
- 執筆
- manapick career編集部
- 編集
- manapick編集責任者
- 出典台帳の記録日
- 2026-10-29
- 確認方法
- 公的資料と一次情報を出典付きで整理。自動監視による資料の変化検知と、本文の正確性の確認は区別します
参照した公式情報
- 厚生労働省確認日 2026-10-29/理容師法の法令本文ページ。2026-10-29に第1条の2、第2条、第3条、第6条、第6条の2を実際に開いて確認した。
- 厚生労働省確認日 2026-10-29/美容師法の法令本文ページ。2026-10-29に第2条、第3条、第4条、第6条、第7条を実際に開いて確認した。
- 厚生労働省確認日 2026-10-29/平成27年度厚生労働行政モニター随時報告に対する厚生労働省の考え方ページ。2026-10-29に実際に開いて上記3点を確認した。
誤りにお気づきの場合は訂正窓口へお知らせください。過去の資料に基づく記事は、その時点の記録として案内します。
この記事の内容確認日:2026-10-29