どんな仕事か
我が国を訪れる外国人の出入国審査及び日本人の出帰国の確認、我が国に在留する外国人の在留審査、我が国に不法に滞在する外国人の違反審査等各種の審査業務等を行う。
出入国審査では、日本に入国しようとする外国人に対して、所持する旅券(パスポート)や査証(ビザ)が有効であること、日本で行う活動が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する在留資格に該当し、申請内容が虚偽でないかなどを審査する。
在留審査では、入国を認められた外国人が与えられた在留期間を超えて在留する、又は在留目的を変更して引き続き在留するための申請をした場合に、入管法に定められた在留資格に基づく活動に該当するかどうかなどを審査する。
違反審査では、日本に不法入国したり、許可された在留期間を超えて滞在したりする不法滞在者に対して、入管法に定められた退去強制事由に該当するかどうかを審査する。
また、日本にいる外国人からの申請に基づき、難民条約上の難民である者に対する難民の認定業務なども行う。
このほか、「受入環境調整担当官」として地方公共団体等と連携・協力して外国人との共生社会の実現に向け地域における多文化共生施策を推進する。
◇ よく使う道具、機材、情報技術等
パソコン
就くには
法務省の外局である出入国在留管理庁所属の国家公務員である。入国警備官採用試験のような独自の試験はなく、人事院による国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験又は高卒者試験)を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁職員として採用される。当初は,法務事務官として採用され、勤務経験を重ねることにより入国審査官になる。
採用後には、様々な研修が用意されている。採用後間もない職員に対しては「初等科研修」として基礎的な法律知識や入管職員として必要な実務知識を修得させるための研修が基本的に全寮制により行われる。研修後は,入国審査官の補助業務や一般事務に従事し、入国審査官として必要な知識と技術の修得に努める。採用後4年以上の職員を対象として実施される「中等科研修」では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われる。この他、「語学委託研修」として、語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ「長期委託研修」(3か月程度)や、勤務終了後に語学学校に通学する「在勤地研修」などがある。
入庁後、入国審査官として様々な業務経験を積み上位の役職への昇進がある。
常に外国人と接するため、語学力を発揮できる機会も多い。また、関連の法律知識、文書鑑識に関する知識等に加え、豊かな国際感覚も求められる。
働く条件・環境の特徴
勤務先、雇用形態、地域、企業規模によって異なります。個別求人の待遇や採用可能性を示すものではありません。
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡にある地方出入国在留管理局、その下部機関である7支局(成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇)及び61か所の出張所に勤務することとなる(法務事務官として,2カ所の入国管理センターに勤務する場合もある。)。おおむね2年から3年のサイクルで異動があり、本庁を含め、採用された管区以外でも勤務することがある。また、外務省に出向し、在外公館勤務となり、諸外国に一定期間居住し、業務を行うこともある。
入国審査官は全国で3,988人である(2025年度)
給与は、国家公務員法に基づき、行政職としての俸給と諸手当が支給される。
勤務時間・休日は原則として1週当たりの勤務時間は38時間45分(週休2日制)であり、1日7時間45分の勤務である。職場によっては夜勤を含む交替制勤務、土日祝日の勤務もある。休暇制度等は国家公務員法の規定による。
国家公務員であるので、国家公務員等共済組合に加入し、各種の福利厚生制度や年金制度の適用を受ける。
関連資格
公式解説データに関連資格の記載はありません。資格が不要であることを断定する表示ではありません。
資格の必須・任意、受験要件、制度変更は、応募先と資格実施団体の公式情報を確認してください。
関連団体
出典と確認範囲
出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」。職業情報提供サイト(job tag)より2026年7月13日にダウンロードし、項目別に構造化しました。
- データセット更新日
- 2026-04-27
- この職業の解説領域更新年
- 2020
- 写真・動画
- 使用していません
- ページ生成
- 公式データを機械的に構造化。個別の人手編集記事ではありません
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