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法務・経営・文化芸術 / 職業分類 03_012-01

検察官とは

捜査の上で、被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴した事件について公判で立証して裁判所に適正な裁判を求める。

このページの位置付け JILPTの公式解説データを項目別に再構成した職業名録の詳細です。写真・動画は転載していません。個別に人が執筆・確認した独自解説は、該当職業のみ別リンクで表示します。

どんな仕事か

いかなる犯罪についても捜査することができ、捜査を遂げた上で、被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴した事件について公判で立証して裁判所に適正な裁判を求め、裁判の執行を指揮監督する権限を持つ。

警察から送致された事件などについて、捜査記録を読むなどして証拠関係を分析し、自ら被疑者・参考人の取調べを行なったり、証拠の不十分な点について警察を指揮して補充捜査を行わせたりする。また、検察官が独自に捜査を開始し、関係者の取調べ、証拠品の捜索・差押えなどを行うこともある。

収集した証拠の内容を十分に検討した上で、確実に有罪判決が得られると判断した場合のみ、被疑者を裁判所に起訴する。罪を犯したことが証拠上、明白であっても、犯罪の軽重や情状などを考慮して不起訴(起訴猶予)とする場合もある。

起訴した事件について、裁判のために必要な書面や証拠を準備し、法廷において、証拠調べを請求し、証人尋問などを行って、被告人が犯罪を行ったことや情状などを立証し、事実及び法律の適用や求刑についての意見を述べる。

裁判所の判決に不服がある場合の上訴(控訴、上告)、判決確定後の刑の執行指揮なども、検察官の大切な仕事である。

◇ よく使う道具、機材、情報技術等

文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン

就くには

検察官には、主に検事と副検事がある。検事に任官するためには、①法科大学院を修了する、②法科大学院在学中に、一定の要件を満たす、③司法試験予備試験に合格する、のいずれかの資格を得て、司法試験に合格する必要がある。その後、約1年間の司法修習を経て、試験に合格すれば、裁判官・検察官(検事)・弁護士のいずれかになる資格を得ることができる。検事については、任官志望者の中から、能力・適性・人格・識見に優れた者が任命される。なお、原則として比較的軽微な事件のみを取り扱う副検事については、検察事務官などの中から選考試験を経て任命される。

検事については、採用後5年間程度は、基本的に地方検察庁で勤務して経験を積み、その後は、それぞれの適性や希望に応じて、全国の地方検察庁はもちろん、海外研修や法務省への異動など多様な配置がなされることになる。

被疑者を起訴するかしないかを決定するのは原則として検察官のみに与えられた権限であり、事案の真相解明のために、検察官には、ねばり強さ、強固な意思と緻密な分析力、そして冷静な判断力が必要とされる。

働く条件・環境の特徴

勤務先、雇用形態、地域、企業規模によって異なります。個別求人の待遇や採用可能性を示すものではありません。

職場は最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁であり、全国にわたる。また、法務省で勤務することや他官庁へ出向することもあり、定期的に異動する。

仕事は被疑者の取調べや被害者等からの聴取,証拠の分析,法廷での活動などが中心となり、検察事務官がそれらをサポートしている。

働く時間は原則として1日7時間45分であるが、捜査や公判の状況によってはそれを超えて勤務することもある。

男性が約8割を占めるが、近年の検事採用実績をみると女性の割合は概ね4割前後で推移している。定年は令和5年度から段階的に引き上げられ、令和7年度からは65歳となる。

犯罪の複雑化、巧妙化が進んでおり、国境を越えた犯罪も後を絶たず、検察官の重要性は増している。

関連資格

  • 司法試験

資格の必須・任意、受験要件、制度変更は、応募先と資格実施団体の公式情報を確認してください。

出典と確認範囲

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」。職業情報提供サイト(job tag)より2026年7月13日にダウンロードし、項目別に構造化しました。

データセット更新日
2026-04-27
この職業の解説領域更新年
2019
写真・動画
使用していません
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